農地は取り扱いが非常に難しい土地です。
農地を農地まま売買したり賃貸したりすることも活用方法の1つですが、どちらを行うにしろ農業委員会の許可が必要なります。
農地を転用して他の用途(駐車場や太陽光発電)で使用することも考えられますが、こちらも当然農業委員会の許可が必要になります。
農地に関しては個別具体的な状況を把握した上での回答がベストであると考えられます。一度下記フォームよりお問い合わせいただければと思います。
上記でも述べましたが、農地を相続された方は農地の転用を考えられてみてはどうでしょうか。
農業委員会の許可が下りれば農地を住宅や駐車場として利用することも可能です。
しかし、そもそも転用が出来ない農地もありますのでご注意ください。
農業委員会の許可が下りれば農地を住宅や駐車場として利用することも可能です。
しかし、そもそも転用が出来ない農地もありますのでご注意ください。
農地のまま賃貸したい場合には市町村の農用地利用集積計画という方法を利用すれば地方自治体が農家とマッチングをしてくれます。
但しすべての農地が対象になっているわけではありませんので注意が必要です。
但しすべての農地が対象になっているわけではありませんので注意が必要です。
農地のまま賃貸したい場合には農地集積バンクを利用するという方法もあります。
都道府県の第三セクターが一旦農地を借り受け農家に転貸をする形式がとられますが、こちらの制度は農業振興地域の農地に限られてしまいます。
都道府県の第三セクターが一旦農地を借り受け農家に転貸をする形式がとられますが、こちらの制度は農業振興地域の農地に限られてしまいます。