![](http://rakutto-fudosan.com/wp-content/themes/raku/images/common/ico-case-a.png)
相続開始後遺産分割協議前の相続財産は『相続人全員の共有』の状態と
なっております。
民法898条にも「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」
とされています。
![ポイント1](http://rakutto-fudosan.com/wp-content/themes/raku/images/common/ico-case-point1.png)
共有状態の不動産を売却したい、賃貸に出したい、などなど何をやるにしても共有者全員の承諾が必要になりますのでご注意ください。
![ポイント2](http://rakutto-fudosan.com/wp-content/themes/raku/images/common/ico-case-point2.png)
共有状態の不動産の場合には、持ち分の割合に関わらずそれぞれが不動産の全てを使用する権利を持つことになります。
※不動産からの収入がある場合、持ち分の割合に応じて受け取ることになります。費用の負担も同様です。
※不動産からの収入がある場合、持ち分の割合に応じて受け取ることになります。費用の負担も同様です。