• このエントリーをはてなブックマークに追加
Q.

土地の売買における金銭の支払い方法(手付金と残金)には法的な規制はあるのでしょうか。

売買代金の支払い方法に関して法的な規制はありません。

 

契約時:手付金として売買金額の10{9b6a60116f1ce4138cb916d038a564d83dd1a941c3c2e5ff8f9a4f78ff99e0c8}

物件引渡時:手付金を除いた残代金全額

 

上記の支払い方法が不動産売買の支払い方法として一般的です。ご相談者様が他の支払い方法を希望される場合、取引の相手方が了承されるのであれば問題は無いと思います。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
ご相談したい方はこちら