連帯保証債務も相続

Q:私の父が、父の友人が賃貸マンションを借りる際の連帯保証人になっていたようなのです。この度父が亡くなりました。その後、父の友人が借りている賃貸マンションの管理会社から、父の友人が賃料を滞納しているので支払ってほしいと連絡がありました。連帯保証債務も相続の対象になるのでしょうか。

A:ご相談者様がお父様の相続を放棄していない限り連帯保証債務も相続されます。よって管理会社の要求は正当なものであるという考え方が一般的です。

ただし今後もことも考えるのであれば、お父様のご友人に別の連帯保証人を立てて頂くか、若しくは連帯保証人の代わりに他の担保を提供していただく等の交渉をされた方がよろしいかと思います。

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