Q:父が亡くなり父の所有していた土地の相続が発生しました。現在、遺産分割協議中ですがなかなか話がまとまりません。現在のような状況において相続対象の土地は誰の所有と考えればよいのでしょうか。
A:相続開始後遺産分割協議前の相続財産は『相続人全員の共有』の状態となっております。
民法898条にも「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」とされています。
Q:父が亡くなり父の所有していた土地の相続が発生しました。現在、遺産分割協議中ですがなかなか話がまとまりません。現在のような状況において相続対象の土地は誰の所有と考えればよいのでしょうか。
A:相続開始後遺産分割協議前の相続財産は『相続人全員の共有』の状態となっております。
民法898条にも「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」とされています。