土地の売買における金銭の支払い方法(手付金と残金)

Q:土地の売買における金銭の支払い方法(手付金と残金)には法的な規制はあるのでしょうか。

A:売買代金の支払い方法に関して法的な規制はありません。

契約時:手付金として売買金額の10%

物件引渡時:手付金を除いた残代金全額

上記の支払い方法が不動産売買の支払い方法として一般的です。ご相談者様が他の支払い方法を希望される場合、取引の相手方が了承されるのであれば問題は無いと思います。

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