毎年3月頃に新聞やテレビで「今年の銀座の公示地価は〇〇万円です」ってやりますよね。興味ない人には頭に入ってこないので「そんなの知らない」と言われそうですが、結構大々的にやってます。
ただ「公示地価」って言われても…ですよね。不動産と無縁の人から見れば(一生不動産に無縁の人なんてまずいないと思いますが…)「取引価格と何が違うの?」ってなっちゃいますよね。
今から説明しますのでご安心ください。
まずはどのような不動産価格があるのかを一覧にしてみました。
あらためて一覧にしてみると5種類ありました。不動産業者でもない限り詳しい内容は不要です。
どの価格が何に利用されているか
を理解しておけばOKです。1つずつ説明していきます。
目次
実勢価格:実際の取引価格
取引価格の事です。
取引によって異なりますので、「この場所はこの価格!」という事は出来ません。この価格について一番詳しいのは、地元の不動産屋さんです。実勢価格(取引価格)が知りたい場合には、その土地の近隣にある不動産屋に飛び込みましょう。
教えてくれるかどうかは別ですけど。
公示地価:取引価格の指標(狭域)
公示地価とは、法令に基づき国家機関等により定期的に評価されている公的地価のうち、個別の地点、適正な価格が一般に公表されているもの
出典元:Wikipedia「公示地価」
公示価格は、まず1つの地点を2名の不動産鑑定士がそれぞれ鑑定します。その鑑定結果をもとに、国土交通省の土地鑑定委員会が土地勘間のバランスなどを考慮し公示価格を決定します。
価格決定のプロセスからも分かる通り客観的な土地の価格となりますので、土地取引の際の目安とされます。調査地点は数万地点です。
基準地価:取引価格の指標(広域)
公示地価と同じ性質をもつ地価です。
公示地価=国、基準地価=都道府県が管轄していると覚えておいて頂ければ問題ありません。
路線価:相続税及び贈与税の算定基準
路線価とは、市街地的形態を形成する地域の路線(不特定多数が通行する道路)に面する宅地の、1㎡当たりの評価額のこと
出典元:Wikipedia「路線価」
土地の面積に路線価を掛ければ、相続税及び贈与税の課税額を計算することができます。
公示地価と異なり調査地点は数十万地点です。
路線価は公示価格の8割です。
公示価格が発表されていない地点の土地の価格を路線価を使用して計算することが出来ます。
不動産屋さんなら当然知っている計算方法です。
路線価は国税庁の「路線価図・評価倍率表」HPから確認することが出来ますが、調べ方が難しい…。
別の記事で路線価図の見方を取り上げます。
固定資産税評価額:不動産特有の税金の算定基準
その名の通り固定資産税を試算するための地価です。
その他、不動産取得税、都市計画税、登録免許税の算定基準にもなります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
土地の価格は突き詰めれば、土地取引の指標なのか税金の算定基準なのかに分かれます。
土地取引の指標:実勢価格 公示地価 基準地価
税金の算定基準:路線価 固定資産税評価額
不動産業者や税理士などでなければ、詳しく知っている必要はありません。
こんな価格があったな、くらいで覚えてください。