例え新築物件でも不動産会社の取引形態が『売主』ではなく『媒介(仲介)』の
時には仲介手数料がかかります。
『売主』
不動産会社が土地を仕入れ戸建てを建築し自社で販売をしている場合
売主と買主との間に他の会社(仲介業者)がいない為、仲介手数料は発生しない
『媒介(仲介)』
売主と買主との間に他の会社(仲介業者)がいる場合
仲介業者は取引条件等の調整を行う事の対価として、仲介手数料をもらうことができる
上記のように区別されます。
今回の取引相手である不動産会社がどの形態で取引をしようとしているのかを
今一度確認されたほうがよいでしょう。
その結果、不動産会社の取引形態が媒介(仲介)である時には仲介手数料は発生します。
参考までに
販売代理
売主から募集活動、販売活動及び契約までの代理権を与えられるもの
契約が成立すれば売主から販売代理会社に手数料が発生する
※買主からの手数料は発生しないことがほとんど
販売代理
売主から募集活動、販売活動及び契約までの代理権を与えられるもの
契約が成立すれば売主から販売代理会社に手数料が発生する
※買主からの手数料は発生しないことがほとんど
不動産会社が『売主』という取引形態である際のデメリット
その不動産会社に問い合わせても、自社物件しか紹介してもらえない可能性が高い
その不動産会社に問い合わせても、自社物件しか紹介してもらえない可能性が高い
不動産会社が『媒介(仲介)』という取引形態である際のデメリット
前述のとおり仲介手数料がかかってしまう
広く物件情報を持ってはいるが、1つ1つの詳細な説明をしてもらえない可能性がある
前述のとおり仲介手数料がかかってしまう
広く物件情報を持ってはいるが、1つ1つの詳細な説明をしてもらえない可能性がある