敷地とは「1つの建築物、または用途上不可分の関係にある2つ以上の建築物のある一団の土地」(建築基準法施行令)と定義されています。
そして建築基準法の大原則として「1つの敷地に1つの建物」という考え方があります。すでに敷地内に建物が存在しているときは、新たに建物を建築することは原則として出来ません。
但し、建築基準法の敷地は登記簿上の1筆でなくても構いません。つまり建築基準法の敷地=登記簿上の1筆ではないのです。
ではそうすれば良いのか。敷地を単純に分割し、それぞれの土地が建築基準法等の法令に適合すれば建物は建築できます(接道義務や容積率などなど)。法務局で分筆の手続きをする必要はありません。