市街化調整区域とは、その名の通り市街化を抑制する区域です。
開発行為(土地の区画形質の変更)は原則として行えませんし、都市施設の整備も行われません。
規模の大小に関わらず開発行為を行おうとするものは、原則として都道府県知事からの開発許可を受けなければいけません(都市計画法第29条)。
※開発行為をせず建築だけをする場合でも、原則として都道府県知事の許可が必要になります(都市計画法第43条)。
今回は「何を建築することができるか」というご相談内容ですが、原則として何を建築するにしても都道府県知事の許可を受けなければいけません。
※開発許可不要で建築できる建築物に関しては、都市計画法29条及び43条に規定されています(主に公の利に資するもの)
市街化調整区域に関する条例は自治体によって考え方が異なっていることがあります。建築をしたいと考えられている場合には、事前に関係各所にヒアリングをしておくことが必要です。
開発行為とは「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」のことを言います(都市計画法第4条12項)。分かりやすく言えば、建物を建築するために土地の造成工事を行うことが「開発行為」です。
建物を建築する予定はないが土地の造成工事を行う場合には開発行為には該当しません。
建物を建築する予定はないが土地の造成工事を行う場合には開発行為には該当しません。
批判を恐れずに大雑把に言えば、市街化調整区域内で
開発行為を行う場合⇒都市計画法29条
建築のみを行う場合⇒都市計画法43条
が規定していると考えてよいでしょう。
開発行為を行う場合⇒都市計画法29条
建築のみを行う場合⇒都市計画法43条
が規定していると考えてよいでしょう。
都市計画法は一般の方にはなじみの無い難しい法律です。もし市街化調整区域内で土地などを所有されており建築等を行いたいと考えている方がいらっしゃいましたら、一度ご相談ください。市街化調整区域に精通している不動産会社や建築士等の専門家をご紹介させていただきます。