不動産売買におけるローン特約とは

Q:新築物件を購入するために売買契約を締結し銀行に住宅ローンを申し込みましたが、ローンが下りませんでした。売買契約は解除できるのでしょうか。

A:不動産売買契約書に『ローン特約』の条項があれば売買契約を無条件で解除できます。

※『ローン特約』とは金融機関や住宅ローン会社からのローン(融資)が不成立になった場合、不動産売買契約を白紙に戻すことができる特約です。

目次