手付金の性質

Q:中古物件購入のため売買契約を結び手付金を支払いました。この度家庭の事情により契約を解除することとなってしまい、その旨を仲介業者に伝えたところ「手付金は戻ってこない」と言われました。手付金の額も大きいので戻ってこないと困るのですが、なぜ戻ってこないのでしょうか。

A:手付金には『解約手付』としての性格があります。

契約の相手方が契約内容の履行に着手するまでは、

買主⇒手付放棄

売主⇒手付倍返し

により理由の如何を問わず契約を解除できるというものです。

今回のご相談内容である売買契約締結後履行の着手前に買主の家庭の事情で契約を解除するということは、まさに手付解除に該当します。

手付解除ということになれば手付金は放棄したことになりますので戻ってきません。

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