Q:自分の土地に隣地がめり込んでいる状態が何十年も続いていますが、最近になって隣人から土地の返還を求められています。どのように対応をすればよいのでしょうか。
A:民法162条(所有権の取得時効)には、
1項「二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する」
2項「十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する」
とあります。
ご相談内容からは隣人の土地である(自分の土地ではない)ことは認識されていたようですので、162条1項に該当するか否か(取得時効が成立するか否か)で対応は変わってくると思います。
高度な法律的解釈が必要になってきますので、弁護士などの法律の専門家にご相談されたほうが良いでしょう。