Q:土地が建築基準法の道路に2m以上接していない場合には、どのようにすれば建物が建築できるのでしょうか。
A:まず建築基準法43条には「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない」とあります。
これは消火活動の経路や避難経路の確保から明文化されたものです。
土地が建築基準法の道路に2m以上接していない場合には、隣接地(全部もしくは一部)を買うなり借りるなりすることにより接道義務を満たせる可能性があります。
専門家や役所などにヒアリングをした上で、隣接地の所有者にご相談されてみてはいかがでしょうか。