Q:市街化調整区域には何を建築することが出来るのですか。
A:市街化調整区域とは、その名の通り市街化を抑制する区域です。
開発行為(土地の区画形質の変更)は原則として行えませんし、都市施設の整備も行われません。
規模の大小に関わらず開発行為を行おうとするものは、原則として都道府県知事からの開発許可を受けなければいけません(都市計画法第29条)。
※開発行為をせず建築だけをする場合でも、原則として都道府県知事の許可が必要になります(都市計画法第43条)。
今回は「何を建築することができるか」というご相談内容ですが、原則として何を建築するにしても都道府県知事の許可を受けなければいけません。
※開発許可不要で建築できる建築物に関しては、都市計画法29条及び43条に規定されています(主に公の利に資するもの)
市街化調整区域に関する条例は自治体によって考え方が異なっていることがあります。建築をしたいと考えられている場合には、事前に関係各所にヒアリングをしておくことが必要です。