不動産活用方法
Uses
「不動産」を「負動産」にしないために事前の対策が必要です。よりよい不動産の賢い活用方法をご提案致します。
相続について
相続を相続として捉えるのか、経営として捉えるのかでも大きく手法が変わります。
当サイトでご紹介する士業は経験豊富な専門家ばかりであり、ご希望により最適なアドバイスが可能となっております。
ご相談は無料となっておりますので、是非ご相談ください。
農地を相続しましたが、どのような活用方法がありますか。
農地は取り扱いが非常に難しい土地です。
農地を農地まま売買したり賃貸したりすることも活用方法の1つですが、どちらを行うにしろ農業委員会の許可が必要なります。
農地を転用して他の用途(駐車場や太陽光発電)で使用することも考えられますが、こちらも当然農業委員会の許可が必要になります。
農地に関しては個別具体的な状況を把握した上での回答がベストであると考えられます。一度お問い合わせいただければと思います。
家族信託(民事信託)について
それではどうすれば良いのか?成年後見制度は、現状司法書士などが、裁判所から指名を受け後見人になるケースがほぼですが、近い将来近親者が後見人になることが可能になると想定されます。しかし、後見人になると被後見人の財産管理を毎年裁判所に報告しなければなりません。手間暇がかかります。
そこで、元気な間に家族信託の手続きを行うことで、上記のような不都合を回避し、金融機関への影響も回避することができます。また、世代を超えて財産を引き継ぐことも可能となります。家族信託の活用方法として、認知症対策が現段階では一番メリットが大きいと考えます。2つ目に相続トラブルが無い前提での資産継承(生前贈与)です。今後、今よりマイナンバーカードの活用が進むことが想定されますので、早期対策を打つことが得策だと考えます。
当サイトでご紹介する士業は経験豊富な専門家ばかりであり、ご希望により最適なアドバイスが可能となっております。ご相談は無料となっておりますので、是非ご相談ください。
昨年主人が亡くなり、その際に自宅不動産や収益不動産、預金等の財産を相続しました。長男次男がいますが、二人ともそれぞれ家庭を持っているので離れて暮らしています。現在は一人の生活でも不自由なく暮らしていますが、将来的には自宅不動産を売却し、介護施設に入居をしたいと考えています。しかし、何事もなく介護施設へ入居できればいいのですが、その前に認知症等になってしまった場合に自宅不動産やその他の財産について今のうちに備えておくべきことはありますか?
相談者様を委託者、ご長男・ご次男を受託者にして相談者様が認知症等になった場合には不動産の管理、売却を行う事を定めます。
ご長男が第一次受益者としてはじめのうちは不動産の管理における利益を受けますが、相談者様が亡くなった後は第二次受益者としてご長男・ご次男にし、財産を引継ぎ売却して現金化し収益を得ることを契約の中に定めるとよいでしょう。
資産の売却及び入替えについて
円、ドル、ユーロなどを売り買いして資産を増やす方法や株を購入して売却時には現金化できます。また、時計や車などの動産についても現金化できます。現金や動産の評価額というものは、市場の要因が大きくほぼ評価額=財産価値(市場価格)です。
では、不動産はどうでしょうか?市場の要因は大きいですが、評価額と財産価値(市場価格)はイコールではありません。不動産の評価額はあくまでも固定資産評価額であり、財産価値(市場価値)と乖離しているケースがかなり多いです。売買時には、売買価格差で不動産取得税など税金は変わってきますが、相続時はどうでしょう?
この場合は固定資産評価額が重要になってきます。固定資産評価額が低く、高収入な不動産を所有することが重要です。しかし、不動産は財産価値(市場価格)がもっとも重要であり、評価額とうまいバランスをとることに主眼をおきたいところです。
不動産を含めた資産の入替をご検討の際には、相談無料です。是非ご相談下さい。
中古戸建ての売却を不動産会社に依頼をしたら、インターネットなどに広告を出すので費用が30万円かかると言われ請求されました。支払わなければいけないのでしょうか。
一般的に必要とされている程度の広告に関する費用は、営業経費としての報酬の範囲に含まれているとされていますので支払う必要はありません。
そのような費用を請求してくる不動産会社に大事なご自宅の売却を任せる必要はありません。
他の不動産会社に再度売却を依頼されたほうが良いでしょう。