手付金には『解約手付』としての性格があります。
契約の相手方が契約内容の履行に着手するまでは、
買主⇒手付放棄
売主⇒手付倍返し
により理由の如何を問わず契約を解除できるというものです。
今回のご相談内容である売買契約締結後履行の着手前に買主の家庭の事情で契約を解除するということは、まさに手付解除に該当します。
手付解除ということになれば手付金は放棄したことになりますので戻ってきません。
もし手付金が返還されないと生活に大きな支障が出てしまう、という事であれば一度売主さんに相談をされてみても良いかもしれません。
可能性は低いですが、返還(全部若しくは一部)に応じてくれるかもしれません。
可能性は低いですが、返還(全部若しくは一部)に応じてくれるかもしれません。
契約締結前の手付解除を視野に入れた対策として、手付金の額を少額にしておくという方法もあります。解除を前提にするというのはおかしな話ですが、念には念を入れるという意味では検討に値する方法であると思います。