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2018.05.13   2020.07.12

住宅ローン返済中に離婚…そんな時に考えておくこと

住宅ローン返済中に離婚…

結婚よりも離婚の方がもの凄いパワーが必要だ”という話を聞いたことありますが、本当なのでしょうか。私は結婚こそ経験をしていますが、離婚は未経験なのでそこら辺の事情が分かりません。離婚をするという事は、”様々な事をリセットする”ことです。日々の仕事においても”始めることよりも終わらせることの方が難しい”場面にはちょくちょく出くわします。離婚未経験の私はそのようなイメージを持っているのですが、間違っているかもしれませんので、あまり参考にしないでください。

テレビで「離婚はしますが、これからも良いパートナーです」という話をよく耳にします。しかし、この言い回しは相手の今後を思っての美辞麗句としか思えません。円満離婚など基本的にあり得ないでしょう。問題が表面化したからこその離婚なのです。二度と顔を見たくないという方も多いように思えます。

アブないアブない。。。危うく「離婚とは人生にとってなんであるのか?」という哲学チックな話に終始するところでした。不動産サイトである当サイトが明日から離婚問題解決サイトになってしまうところでした。まぁ離婚の相談をしていただいたところで何の解決策も提供することは出来ませんけど。。。

何度も言いますが、当サイトは不動産サイトです。なので離婚不動産を結びつけた話をしたいと私が今回取り上げたい話がこちら。

住宅ローン返済中に不幸にも離婚をしてしまった場合

です。住宅ローンを返済している状況での離婚ほど悲しいものもありません。幸せの象徴であるはずのマイホームが離婚によって争いの種になってしまうのです。しかし、昔の人もこう言っています。「花の色は移りにけりないたずらに…(ここまでしか分かりません)」であると。人の心というものは日々移りゆくものなのです。この句は和歌で良かったんですよね?俳句でしたっけ?…そもそも具体例として適切でなかったらすいません…

余計なことを言うと墓穴を掘ってしまいますので、本題に入りましょう。ちなみに住宅ローン返済中に離婚をしてしまった私の友人は(元夫側)、「自分で住宅ローンの返済をしつつ自宅から出て、元妻及び子を自宅に住ませている」という方法を選びました。私のイメージではこの方法が多いように思えますが、実際のところはどうなんでしょう。私の周りに離婚をしている人があまり居ないので実際のところはよくわかりません。

何はともあれ、住宅ローン返済中に離婚という状況になった場合にはまず、現在の状況を詳細に確認しなければいけません。現在の状況とは、「

  • 自宅(土地及び建物)が誰の名義になっているのか
  • 住宅ローンの債務者及び保証人
  • 自宅の売却価格及び住宅ローンの残債額

です。特に自宅を売却してその売却金額を分ける場合には「住宅の市場価格」と「住宅ローンの残債額」を早急に調べる必要があります。そもそも、

自宅の売却額<住宅ローンの残債額

この場合には、自宅を売却してその売却代金を分けること自体のハードルが上がります。なぜなら、自宅を売却しても住宅ローンの一部が残ってしまうので、夫婦間の調整だけではなく住宅ローンを提供している金融機関との調整も必要になるからです。この場合、一般的に金融機関は売却を認めません。「住宅ローンの残金をどのように支払っていくのか」などが担保されており、金融機関として許容できるリスクの範囲内であれば認める場合もあります。金融機関としては「住宅ローン資金を回収できるのか否か」が全ての判断基準の根底にあります。

他方、

住宅の売却額>住宅ローンの残債額

この場合はそれほど問題にはならないでしょう。売却により得た利益を分割することになります。もちろん、支払うべき各種税金を考慮した上での売却益の分与になりますが。

このように、住宅ローンが残っている状況で離婚をする場合、その住宅が売却できるのであれば売却することがベストです。売却して住宅をお金に代えて別れゆく2人で分ける事が、最も後腐れがない方法であると私は考えます。

ちなみに、住宅ローンを組む際に「夫婦の一方が債務者、他方が連帯保証人」となる事があります。このような場合には圧倒的に注意してください。何に注意をするかと言えば、

離婚したからと言って連帯保証人から外れるとは限らない

という点です。”外れるとは限りません”というよりも”外れません”という方が正解に近いです。連帯保証人から外れる事が出来るのは、離婚した時ではなく住宅ローンを完済した時です。若しくは代わりの連帯保証人を用意したときに限ります。ハードルが非常に高いのです。

もちろん、全ては住宅ローンを提供している金融機関の判断になります。なので、一概に”この場合はOK””この場合はNG”という事は言えません。しかし、もし自分が金融機関の立場だとしたらどうでしょう。夫婦の一方から、

連帯保証人:「離婚しましたので連帯保証人から外してください!」

自分(金融機関):「喜んで!」

とはならないでしょう。夫婦の一方を連帯保証人とすることによって提供が可能になった住宅ローンにおいて、その一方が連帯保証人から外れてしまったら住宅ローンの返済担保の1つが無くなってしまうのです。夫婦間の事情も分かりますが、住宅ローンの返済を確実なものとしておくには担保が必要不可欠なのです。”連帯保証人を担保から外す=他の担保の提供を求める”のが普通の考えなのではないでしょうか。

次に、自宅を売却せずに夫婦のどちらか一方が住み続ける場合はどうなるのでしょうか。この場合は、

  • 不動産の登記名義人が住み続ける場合
  • 不動産の登記名義人以外が住み続ける場合

上記2つに分類することが出来ます。

不動産の登記名義人が住み続ける場合

今まで通り、住宅ローンの支払いを行い自宅に住み続けることになるでしょう。これといって法律的な問題が生じることはないでしょう。ですが、”家族の居なくなった自宅にたった1人で生活する”という孤独と戦う必要があります。思い出というかけがえのない宝物があればあるほど、精神的にはツラい思いをするでしょう。

不動産の登記名義人以外が住み続ける場合

この場合が問題です。つまり「自宅から出ていく一方が住宅ローンを支払い続ける場合」の事を言っているのですが、そもそも住宅ローンの貸し出し条件の1つに「自宅に住んでいる事」がある場合があります。このような場合には契約違反とみなされ、金融期間から住宅ローンの一括返済を求められる事もありますのでご注意を。

住宅ローン債務者の返済が滞った場合には、金融機関により抵当権が実行されます。抵当権が実行され競売により自宅が第三者によって落札された場合、一定の猶予期間を経過後にその自宅から出ていかなければいけません。離婚後も元夫(妻)の経済力に左右されてしまうのです。安定しない立場であることは間違いありません。離婚とはこれほどまでに難しい問題を生じさせてしまうのです。

いかがでしたでしょうか。”住宅ローン返済中に離婚をしそうな場合に考えておく事”を考察してきました。私の率直な感想を言わせて頂ければ「良い事なし」です。もちろん、夫婦間の問題に他人が口を挟むべきではない事は百も承知です。しかし、こと”住宅ローンの返済”という側面だけから見た場合には、離婚はデメリットしかありません。

そして私は気付きました。住宅ローンを利用する場合には”離婚した時”の事も考えておかなければいけないという事に。。。確かに「幸せの象徴であるマイホームの購入の際に離婚の事など考えられるか!」というお叱りが多数寄せられるのは当然であると思います。しかし、現実問題として、住宅ローン返済中の離婚はデメリットしかありません。その時が訪れてからの対応では遅いのです。事前にある程度の予防線を張っておく必要があります。

アメリカでは結婚時に離婚した場合の財産分与の割合などを決めておきます。私が言いたいことはこの事と同じです。あくまで念のために離婚時の住宅ローンの返済及び住宅の所有者が誰になるのかを決めておいた方がよいのです。この事が離婚によって生じる住宅ローン関連の諸問題の解決になると思うのですが、皆さんはどう思いますか。他の解決策があるという方、ぜひ当サイトまでメールにて教えてください。

最後までお読み頂きましてありがとうございました。

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