売主または買主の事情で契約が解除された場合には、不動産会社は仲介手数料を請求することができます。
※請求金額に関してはケースバイケース(満額の場合もあれば一部の場合もあります)ですのでご注意ください。
手数料等の報酬請求権は『売買契約の成立』が条件となっております。
売買契約が取り消されたり、そもそも無効であった場合には報酬請求権は発生しません。
売買契約が取り消されたり、そもそも無効であった場合には報酬請求権は発生しません。
次に契約が解除された場合が問題になります。
ローン特約(ローンが不成立の時には契約が白紙解除される)が実行されれば報酬請求権は発生しない
と定めている場合には、当然仲介手数料は請求されません。
ローン特約(ローンが不成立の時には契約が白紙解除される)が実行されれば報酬請求権は発生しない
と定めている場合には、当然仲介手数料は請求されません。
本件のような手付金の放棄による解除、または自分の都合による解除の場合には仲介手数料は請求されますのでご注意ください。
全額であるのか減額してもらえるのかは不動産会社との交渉次第です。
全額であるのか減額してもらえるのかは不動産会社との交渉次第です。