• このエントリーをはてなブックマークに追加
Q.

実父から相続した戸建て住宅が現在空き家になっています。空き家のままにしておくと固定資産税が高くなるという事を聞いたことがあるのですが、本当ですか。

『空家対策特別措置法』の施行によって、地方自治体が特定の状態であると判断(勧告)した特定空き家に関して固定資産税の住宅用地の特例という優遇制度が適用されなくなるという事です(固定資産税が最大で1/6に軽減される優遇制度)。

 

ご相談内容からはどの程度の規模の戸建て住宅を相続されたのか分かりかねますが、空き家のまま放置をし地方自治体から勧告を受けてしまった場合には、固定資産税の特例から除外されます。

 

結果として固定資産税が高くなってしまいますのでご注意ください。

ポイント1
上記住宅用地の特例は都市計画税も軽減してくれる制度となっています。
住宅用地に対して都市計画税を最大1/3に軽減してくれます。
ポイント2
『特定空き家』とは

・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

上記に該当する空き家のことを言います。

『特定空き家』であると判断された場合には、行政による立ち入り調査が可能となります。
ポイント3
もし『特定空き家』に認定され行政より是正勧告を受けてしまった場合には、早急に対応しましょう。
是正勧告は「助言・指導、勧告、命令、代執行」の順に強度が増します。助言・指導の段階で改善を図るのが得策です。

行政より「勧告」を受けた場合には、その段階で固定資産税の優遇措置が受けられなくなります。

さらに最終段階である「代執行」を受けた場合には、行政側が強制的に空き家を撤去しその費用を所有者に請求することができます。
空き家の撤去が所有者の意思に反していても関係ありません。
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
ご相談したい方はこちら