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Q.

新築物件を購入するために売買契約を締結し銀行に住宅ローンを申し込みましたが、ローンが下りませんでした。売買契約は解除できるのでしょうか。

不動産売買契約書に『ローン特約』の条項があれば売買契約を無条件で解除できます。

 

※『ローン特約』とは金融機関や住宅ローン会社からのローン(融資)が不成立になった場合、不動産売買契約を白紙に戻すことができる特約です。

ポイント1
もし事前に金融機関からの内定があったとしても契約書にローン特約は必ず明記しておきましょう。
明記することのメリットは非常に大きいですが、デメリットはありません。
逆に言うと、ローン特約を外してほしいというような業者がいるのであれば取引をしない方がよいでしょう。
ポイント2
契約書にローン特約が無いにも関わらず金融機関からの融資が下りなかった場合には、
手付金放棄による解除や債務不履行による損害賠償等何がしかの費用が発生してしましますので
ご注意ください。
ポイント3
ローン特約により契約が解除された場合において、すでに手付金を支払っている場合には
売主には手付金の返還義務が生じます。
契約が白紙に戻りますので、手付金返還の際には利息を付ける必要はありません。
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