
『手付金放棄による契約の解除』を前提にお話をさせていただきますと、売主が契約の履行に着手するまでは買主は手付金を放棄して契約を解除できます。

この『履行に着手』という判断基準がなかなかの難問です。
判例によると「履行の着手とは、債務の内容たる給付の実行に着手することと、すなわち、客観的に外部から認識しうるようなかたちで履行の行為の一部をなしたまたは履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指す」という判断基準が示されています。
判例によると「履行の着手とは、債務の内容たる給付の実行に着手することと、すなわち、客観的に外部から認識しうるようなかたちで履行の行為の一部をなしたまたは履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指す」という判断基準が示されています。

買主側の履行の着手の具体例としては、
①中間金の支払い
②新居で使用するための家具の購入
③残代金の支払い
※住宅ローンの申し込みは履行の着手に該当しません。
①中間金の支払い
②新居で使用するための家具の購入
③残代金の支払い
※住宅ローンの申し込みは履行の着手に該当しません。

売主側の履行の着手の具体例としては、
①契約上の物件の一部を引き渡した時
②登記の移転を行った時
③買主が間取りの変更等の要望を出し、そのための資材の発注や工事を行った時
①契約上の物件の一部を引き渡した時
②登記の移転を行った時
③買主が間取りの変更等の要望を出し、そのための資材の発注や工事を行った時