『不動産の表示に関する公正競争規約』によると、
『新築とは建築後1年未満であって居住の用に供されたことがないもの』
となっておりますのでご参照ください。
建物の完成後に完了検査というものを受けます。
そこで問題が無ければ検査済証という書面が発行されるのですが、そこに記載されている日付が建物完成の日となりますので、『建築後1年』とはその日から起算して1年ということになります。
そこで問題が無ければ検査済証という書面が発行されるのですが、そこに記載されている日付が建物完成の日となりますので、『建築後1年』とはその日から起算して1年ということになります。
『住居の用に供される』とは、表示登記が行われる事を言います。
建築後1年が経過した建物は表示登記を行わなければいけませんので、新築ではなくなるという事になります。
建築後1年が経過した建物は表示登記を行わなければいけませんので、新築ではなくなるという事になります。
1日でも入居のあった建物は『新築』とは言えなくなってしまいますのでご注意下さい。