まずは賃貸借契約書に入居期限到来前の解約に関する条文があるかどうかを
ご確認ください。
もし条文が無い場合には一方的に契約を解約することは出来ません。
なぜなら賃貸借契約を締結した段階で契約は成立しているのであり、『契約の成立と契約上の効力の発生は別の問題』だからです。
本件の場合にはすでに契約は成立しているので一般的な解約手続き経れば賃貸借契約はキャンセルできますが、すでに支払い済みの費用の中で一部返還されない費用が発生するでしょう。
いずれにしろ不動産仲介業者に早急に相談をされた方がよいでしょう。
本件においては一度も入居していないので、『敷金』は返還される可能性が高いでしょう。
保険関係の支払いに関しては一部返還されるのではないでしょうか。
保険関係の支払いに関しては一部返還されるのではないでしょうか。
その他、礼金や仲介手数料、1か月分の賃料は返還されない可能性が高いと思われます。
急な解約により貸主側に損害が生じた場合には、その損害の賠償も必要になることがあります。