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Q.

賃貸マンションを退去する際の原状回復とは、一般的な使用方法でついた傷等も対象となるのでしょうか。

まずは賃貸借契約書をご確認ください。

賃貸借契約書に原状回復の対象範囲が明示されているはずです。

 

通常の使用方法における損耗の原状回復に関しては、契約書にその範囲が具体的に明記されているか、若しくは賃借人がその旨を明確に認識している場合でなければ貸主の負担となる、という裁判例があります。

 

賃貸借契約書の内容と照らし合わせてご確認いただければよろしいかと考えます。

ポイント1
国土交通省の発表した原状回復に関するガイドラインによると、原状回復とは
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」
とされています。
ポイント2
一般的な使用方法とは異なり、特別な使用方法で損耗した部分(ペットの飼育等)の原状回復に関しては『賃借人』が負担することが通例です。
ポイント3
原状回復の範囲に関してはトラブルが発生しやすいのが実情です。
賃貸借契約を締結する際には、退去の時の原状回復の範囲についてもしっかりと決めておくことが
トラブルを未然に防ぐ一番の方法です。
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