• このエントリーをはてなブックマークに追加
Q.

実母が所有していた土地を私と弟で相続しました。後日、弟が相続をした土地(弟の法定相続分)を私に買ってほしいとの相談がありました。このような場合の売却価格の決め方はどのようにすればよいのでしょうか。

一般的な不動産売買価格の算出方法(市場価格や路線価から算出)で良いかと思います。

 

著しく低い売買価格を設定してしまうと『贈与』とみなされ、贈与税の対象になりかねませんのでご注意ください。

ポイント1
「個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます」
国税庁のホームページにも上記のように明記されてしますのでご注意ください。
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
ご相談したい方はこちら