
地主の承諾の有無に関係なく相続の対象になります。
そして相続税の対象にも当然なります。

先ほど「地主さんの承諾の有無は関係ない」と述べましたが、借地権を相続した際にはその事を地主さんに
通知する必要があります。
※内容証明による通知をお勧めします。
通知する必要があります。
※内容証明による通知をお勧めします。

借地権者が亡くなったことにより「土地を返還して欲しい」と地主から言われたという話を聞きますが、
これは大きな間違いです。
上記でも述べましたが借地権は相続されます。相続人が借地権を引き継ぎますので返還する必要はありません。
これは大きな間違いです。
上記でも述べましたが借地権は相続されます。相続人が借地権を引き継ぎますので返還する必要はありません。

借地権の相続と借地権の譲渡は全く異なるものです。
地主から承諾料や名義書き換え料を求められたとしても応じる必要はありません。
※借地権の譲渡の場合には一般的な要求ですのでご注意ください。
地主から承諾料や名義書き換え料を求められたとしても応じる必要はありません。
※借地権の譲渡の場合には一般的な要求ですのでご注意ください。