通知だけではなく地主である底地権者の承諾が必要です。
建て替えに関する承諾料の支払いも必要になるかと思います。
もし無断で建物の建て替えを行ってしまった場合には、借地契約を解除される可能性がありますのでご注意ください。
建て替えなどの大規模なものとは異なり、建物の維持保全を目的とした小規模な工事であれば地主の承諾は不要です。もちろん、承諾料の支払いも必要ありません。借地契約書に「小規模な工事でも承諾が必要」と記載されていたとしても無効となります。
もし地主が承諾をしてくれない場合には「借地非訟」という手続きがあります(借地借家法17条)。地主に代わって裁判所が承諾料等を決定し建て替えの許可を出してくれる手続きです。