![](http://rakutto-fudosan.com/wp-content/themes/raku/images/common/ico-case-a.png)
まず建築基準法43条には「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない」とあります。
これは消火活動の経路や避難経路の確保から明文化されたものです。
土地が建築基準法の道路に2m以上接していない場合には、隣接地(全部もしくは一部)を買うなり借りるなりすることにより接道義務を満たせる可能性があります。
専門家や役所などにヒアリングをした上で、隣接地の所有者にご相談されてみてはいかがでしょうか。
![ポイント1](http://rakutto-fudosan.com/wp-content/themes/raku/images/common/ico-case-point1.png)
既に建物が建っている場合でも、2m以上の間口が無ければ建物の建て替えは不可能となりますのでご注意ください。
![ポイント2](http://rakutto-fudosan.com/wp-content/themes/raku/images/common/ico-case-point2.png)
また、2m以上の間口が確保できていても接道しているのが建築基準法上の道路でない場合には建物は建築できませんのでご注意ください。
![ポイント3](http://rakutto-fudosan.com/wp-content/themes/raku/images/common/ico-case-point3.png)
ちなみに都市計画区域外では接道義務はありません。