建物の賃貸借において、賃借人に退去を求める場合には賃貸人側に『正当な事由』が必要になります。
例えば、建物を建て替えないと倒壊の恐れがある場合には『正当な事由』として認められる可能性が高いです。
反対に、建て替えにより賃料の増額を図りたいという理由であれば『正当な事由』に該当する可能性は低くなります。
※倒壊の恐れがある場合によりも低くなるのであり、実際に認められるかどうかは裁判所の判断になりますのでご注意ください。
今回のご相談内容からはオーナーの建て替え理由が分かりません。一度「なぜ建て替えるのか」を管理会社に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
そして、もし建て替え理由が『正当な事由』に該当し明け渡さなければいけない状況になったとしても、ご相談者様にとっては現在の住居を中心として生活の基盤が出来上がっていらっしゃるはずです。
明け渡しの条件として、
・近隣で同条件の賃貸マンションを探させる
・引っ越しに関わる移転費用全額
その他立退料等ご相談者様が納得される条件を提示されてみてはいかがでしょうか。
立ち退きに関して『正当な事由』に該当した例としては、上記のほかに「独立した子供を入居させたい」などがありますが、あくまで貸主と借主の現状を総合的に考慮した上で判断されるものです。
このような事情は〇、このような事情は×という2者択一のようなものではありませんのでご注意ください。
このような事情は〇、このような事情は×という2者択一のようなものではありませんのでご注意ください。
立ち退き料に関してはケース毎に千差万別であり、月額賃料の何か月分という相場もありません。
立ち退きによって賃借人に発生する経済的損失を基準として、そこに賃貸人の正当事由を斟酌し経済的損失の一部を立ち退き料とするという難しい考え方があるようですが、そこまでの知識は必要ないでしょう。
専門家に相談されたほうが間違いありません。
立ち退きによって賃借人に発生する経済的損失を基準として、そこに賃貸人の正当事由を斟酌し経済的損失の一部を立ち退き料とするという難しい考え方があるようですが、そこまでの知識は必要ないでしょう。
専門家に相談されたほうが間違いありません。