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Q.

現在賃貸マンションに住んでいます。この度裁判所から「債権差押命令」という通知が届いたので内容を読んでみると「以後賃料は賃貸人に支払ってはならない」と記載されていました。賃料はどこに支払えばよいのでしょうか

本件においてご相談者様の貸主に対する賃料債務は、すでに貸主の債権者(差押債権者)の申し立てにより裁判所によって差し押さえられているようです。

 

今後賃料は貸主の債権者に支払う必要があります(支払い口座等の連絡が来ると思います)。

 

念のため、債権差押命令を出した裁判所に連絡をして書面が本物であるかどうかを確認してもよいでしょう。

また、不安なことがあれば賃貸マンション入居時に仲介をした不動産会社に相談をされても良いかと思います。

ポイント1
もし、貸主に支払ってしまった場合には有効な賃料債務の支払いとはみなされません。
賃料債務の差押債権者への二重の支払いが発生してしまいますのでご注意ください。
ポイント2
差押債権者への支払いを拒んだ場合には、現在の賃貸借契約が解除されてしまう可能性があります。
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