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Q.

隣人に土地を貸しています。その借地の上に隣人の住居が建っていますが、その借地を更地にして返してもらいたい時はどうすればよいのでしょうか。

ご相談内容からは借地権がどのように設定され、現在どのような状態にあるか分かりかねます。

 

さらに借地権は高度な法律的解釈(借地借家法)が必要になりますので、法律の専門家の方にご相談いただいた方が良いかと考えます。

当サイトでも法律の専門家をご紹介できますので、ご希望があれば下記お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

 

せっかくのご相談に対してこのような回答しかできないことをお詫び申し上げます。

 

念のために一般的な回答をさせて頂きます。

 

不動産の賃貸借に関しては、期間が区切られていることが一般的です。

そして期間の満了とともに契約は終了するのですが、借地契約において借地上に建物が建っている場合には地主が『正当な事由』をもって異議を申しでない限り従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされます。

 

上記を具体的に考えてみましょう。

土地の賃貸借契約が終了した場合には、まず賃借人に対して立ち退き料を支払う事になるでしょう(立退料の支払いにより正当な事由を補完する為)。

 

また、借地上に建物がある場合には、それも買い取る必要があります(建物の時価での買取)。

 

このように借地権者は借地借家法によって手厚く保護されております。細心の注意を払ったうえで、借地権者に対応されるべきでしょう。

ポイント1
借地権の契約期間は30年以上が原則です。契約を更新した後も1度目の更新は20年以上、2度目の更新は10年以上となっております。これは借地上に住居が建つことを前提にしていると考えられますが、非常に強力な権利となっています。
ポイント2
強力な権利と言っても所有権ほど強力ではありません。借地上で何かをしようとした場合、借地権自体に変更を加えようとする場合には地主さんの承諾が必要になってきます。承諾していただくために承諾料を支払わなければならない時もあります。
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