「公簿売買」
土地登記簿上に記載されている面積(地積)で売買金額を確定させ、以後、土地の測量を行い土地登記簿記載の面積と実測の面積に相違があっても代金の精算は行わない取引方法。
実際の土地取引においても公簿売買は多数行われています。測量を行わないので費用と時間の節約になるからです。
一方では「登記簿と実測の面積に相違があっても代金清算は行わない」という点の理解が不十分なために、後々トラブルになることもありますのでご注意ください。
「実測売買」とは、売買契約締結時に測量を行い、その実測に基づいた面積により売買代金を決定する取引方法です。
登記簿に記載されている面積は、実際にその面積があるという事を保証したものではありません。実際にどの程度の面積があるかどうかを調べるには測量を行う必要があります。