平成16年4月1日以降の賃貸借であるという前提でお話しをさせて頂きます。
今回の件ではご相談者様の「建物の引き渡し時期」と「抵当権の設定時期」の優劣関係により結論が変わってきます。
※ご相談者様の賃借権は、原則として建物の引き渡しを受けた時に第三者へも対抗できる権利として認められます。
『建物の引き渡しの時期の方が早い』⇒原則として賃貸借契約はそのまま更新されますので、建物を明け渡す必要はありません。
『抵当権の設定時期の方が早い』⇒競落後6か月間は明け渡しを猶予されますが、競落人から明け渡しを求められたら退去する必要があります。
上記の考え方が基本となります。まずは建物の登記簿で抵当権の設定時期を確認してみましょう。
建物の引き渡し時期が抵当権設定時期よりも早い場合
新所有者が賃貸人の地位を引き継ぐことになります。
家賃は新所有者の指定する口座等に支払うことになります。
新所有者の地位は所有権移転登記によって対抗要件を具備することになっていますので、家賃を支払う際には建物の所有権移転登記を確認しましょう。家賃の二重払いを防ぐためです。
新所有者が賃貸人の地位を引き継ぐことになります。
家賃は新所有者の指定する口座等に支払うことになります。
新所有者の地位は所有権移転登記によって対抗要件を具備することになっていますので、家賃を支払う際には建物の所有権移転登記を確認しましょう。家賃の二重払いを防ぐためです。
抵当権設定時期が建物の引き渡し時期よりも早い場合
新所有者は賃貸人の地位を引き継ぎません。賃貸人の地位を引き継がないので敷金の返還請求も出来ません。
建物の明け渡しを求められた後の6か月間の猶予期間の家賃相当額の支払いは、新所有者に対して行う必要があります。
新所有者から支払うように命じられたにも関わらず支払いを怠った場合には、直ちに物件を明け渡す必要が出てきてしまいます。
新所有者は賃貸人の地位を引き継ぎません。賃貸人の地位を引き継がないので敷金の返還請求も出来ません。
建物の明け渡しを求められた後の6か月間の猶予期間の家賃相当額の支払いは、新所有者に対して行う必要があります。
新所有者から支払うように命じられたにも関わらず支払いを怠った場合には、直ちに物件を明け渡す必要が出てきてしまいます。