本件に関しては、あくまで所有者及び管理会社がご相談内容の交渉を受け入れてくれるかどうかの話になると思慮します。
本件における裁判例としては、
「賃貸人との関係においては、各賃借人は目的物の全部に対する使用収益をなしうる地位にある」
という理由から、賃料に関しては不可分の債権であるとして賃貸人は各賃借人に賃料の全額を請求できるというものがあります。
上記判例から推察するに、本件のような交渉は難易度が高いものであると考えます。
本件に関しては、あくまで所有者及び管理会社がご相談内容の交渉を受け入れてくれるかどうかの話になると思慮します。
本件における裁判例としては、
「賃貸人との関係においては、各賃借人は目的物の全部に対する使用収益をなしうる地位にある」
という理由から、賃料に関しては不可分の債権であるとして賃貸人は各賃借人に賃料の全額を請求できるというものがあります。
上記判例から推察するに、本件のような交渉は難易度が高いものであると考えます。