『不動産取得税』はご存知ですか?
簡単に言えば「不動産を取得したから税金を払ってください!」という事です。
不動産を取得する際に国にお世話になってないにも関わらず税金を払わなければいけないなんて、なんとなく納得できませんよね。
しかし、その税金がしっかり国民の為(?)に使用されることによって、私たちも少なからず恩恵を受けています!
文句を言わずにしっかりがっつり払いましょう!
不動産取得税の原則的な計算方法は、
土地建物の取得税額=土地建物の課税標準額×4%
※特例により平成30年3月31日までは、土地及び住宅の税率は3%となっております。
住宅以外の家屋は従来通り4%のままです。
とはいえ、国としても不動産購入者から税金を徴収することに対して少し後ろめたい気持ちがあるようです。
その気持ちを体現したものが『不動産取得税の軽減措置』です。
やはり日本は優しい国です。この国に生まれて本当に良かったと思います。
そんなこんなで不動産取得税の軽減措置に関して「これだけは知っておこう4選!!!」を考えてみました。
この記事を読んでいただければ、日本の優しさがあなたにも分かるはずです!恐らく…
目次
宅地に対する軽減措置
宅地(又は宅地に準ずる土地)を平成30年3月31日までに取得した場合には、1/2に軽減されます。
つまり
宅地の不動産取得税額=固定資産税評価額×1/2×3%
となります。
新築住宅及びその敷地に対する軽減措置
新築住宅の不動産取得税額=(固定資産税評価額ー1,200万円)×3%
新築住宅の軽減を受けるための条件として、
- 住宅であること
- 延床面積が50㎡~240㎡であること(アパート等の賃貸住宅では1戸につき40㎡以上)
新築住宅の敷地の不動産取得税額=(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額(※)
※控除額は、
- 45,000円
- 土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2×延床面積(最大200㎡)×2×3%
上記のa若しくはbのどちらか多い金額が控除額となります。
一見ややこしそうな式にみえますが、固定資産税評価額と延床面積さえわかれば簡単です。
新築住宅の敷地の軽減を受けるための条件として、
- 新築住宅の軽減の条件を満たしていること
- 土地取得から3年以内に建物を新築する事(平成30年3月31日まで)
- 土地を取得せず(賃貸等)建物を新築した後1年以内に当該土地を取得する事
長期優良住宅に対する軽減措置
認定長期優良住宅の不動産取得税額=(固定資産税評価額ー1,300万円)×3%
※平成30年3月31日まで
新築住宅の際の1,200万円の控除額が1,300万円に増額されています。
中古(既存)住宅に対する軽減措置
新築された年月日により控除額が変わってきます(100万円~1,200万円)。
※詳細を知りたい方は一度ご相談フォームよりお問い合わせ下さい。
中古(既存)住宅の軽減を受けるための条件として、
- 住宅であること
- 延床面積が50㎡~240㎡であること
- 昭和57年1月1日以降に建築されたもの、若しくは昭和56年12月31日以前に建築されたものでも建築士等により新耐震基準に適合されていることが証明されているもの(取得日前2年以内に調査が行われたものに限る)
※全ての軽減措置の制度の詳細に関しては、各都道府県の窓口にて確認できます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
上述した4選を見ると住宅を購入するほとんどの場合にはいずれかの軽減措置が適用されますよね。
表向きは「不動産取得税を払え!」と言っておいて、裏で「でも軽減措置も用意しているから安心してね♪」というアメとムチという手法なのでしょうか。
このようなさりげない優しさを見せられてしまうと、不動産購入者は「本当は不動産取得税なんて払いたくないけど、国民に優しい日本は軽減税率を準備してくれているから払っちゃおうかなー」という気持ちにさせられてしまいますよね、私を除くの心のキレイな人々は。
上述した内容は覚えておかなければいけない内容ではありません。
必要となった時に参考にしていただく程度で構わないと思います。
但し、「こんな制度があったな」と反応出来るか出来ないかでは大きく異なります。
ご自身が必要としているときに反応できるよう、頭の片隅に置いておいて頂ければ幸いです。