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2018.09.15   2020.06.15

えっ…マンションのごみ置き場から空き缶を持っていっても良いの?

ゴミ置き場から空き缶を持っていくのは犯罪

他人のものを取ってはいけません。法律でも禁止されています。他人のものを断りもなく故意にとった場合、

窃盗罪(刑法第235条)

参照:wikipedia「窃盗罪」

該当します。私は今のところ窃盗罪を起こしたことはありませんので、詳しい話は分かりませんが、刑罰に処せられます。実刑判決が出れば10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。人生を棒に振ることになります。絶対に止めましょう。


私のマンションは、隔週の金曜日が資源ごみの収集日です。金曜日はPET資源物が隔週で収集されます。

資源物と言えば代表格は”空き缶”です。資源ごみの収集日になると、マンションのゴミ置き場はビールやジュースの空き缶でいっぱいになります。特にビールの空き缶私のマンションには、ビールが大好きな方が多いようです。

しかし、たまにビックリするような光景を目にすることがあります。朝、資源ごみを捨てるためにごみ捨て場に行くと、ごみが全くないのです。ビール好きが多い私のマンションにおいて、資源ごみが全くないなどあり得ません。アサヒのスーパードライが大好きな仲の良い住民が居ますが、引っ越していません。にもかかわらず、スーパードライの空き缶が1つもない。。。なぜでしょう。

そのような光景を目にする時は決まって朝早くにヘンな物音を耳にします。早朝の5、6時にもかかわらず、ごみ捨て場を開ける物音がするのです(※私の住んでいるマンションのごみ捨て場の扉は、開閉時に結構大きな音がします)。そして、その後、

「カラン、カラン、ガシャン、カラン、ジジー…」

と数分間、様々な音が断続的に鳴ります。資源ごみを捨てるだけであれば数秒で終わるはずなのに、結構な間へんな物音が続くのです。ごみ収集の方々であれば納得できますが、そんなはずありません。私のマンションのゴミの収集は「9~10時」と決まっていますので。


そんなギモンを抱いていたある朝、ついに見てしまいました。見ず知らずの初老の男性がごみ置き場から空き缶を持ち去ろうとしていたのです。私もちょうど空き缶を捨てようと思ってごみ置き場に行っていたところでした。そして2人は目が合いました。私はなぜか「やべっ!」と思い、その場から立ち去ろうとしました。そうしたら、その初老の男性は、

逃げも隠れもせず、空き缶の持ち去り作業をそのまま継続

していました。その初老の方の背中は「当たり前だろ!なんか文句あるのか!」と暗黙のうちに語っているように見えました。どっからどう見ても私が一言注意をする場面です。注意までいかなくても「何をしてるんですか?」と尋ねるべき場面でした。しかし、私は何も出来ませんでした。私の完敗です…

私はササッと空き缶をごみ置き場に残し、可及的速やかにその場を後にしました。その後、私の空き缶がどうなったのかは分かりません。ゴミ収集車に運ばれたのかもしれませんし、そうではないかもしれません…。GPSでも付けて最後まで見届けるべきだったのかもしれませんが、その勇気はありませんでした。。。


前置きが長くなりましたが、このようなマンションの住民でない方のマンションのごみ置き場からのごみの持ち去り行為は、罰せられないのでしょうか。確かに、ごみ置き場に捨ててあるものは、既に誰の所有物でもありません。誰の所有物でもない場合には、法律上保護すべき利益が存在しない、という事と同意義です。

ごみを捨てた時点で、それまでごみの所有者であったマンションの住民の保護すべき利益は放棄されます。例え、マンション内のごみ置き場に捨ててあるからと言って、「マンションの管理下だからナンチャラカンチャラ」と言うのはナンセンスです。

ごみとして捨てる=保護すべき利益がなくなる

のですから。ここまでの話をまとめると、「空き缶の持ち去りは問題ナシ!」という結論になりそうですが、ちょっと待ってください。私の住んでいる熊本市では、

「熊本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」

によって空き缶を含む資源物等の持ち去り行為が禁止されているのです。

参照:熊本市「資源物等の持ち去り行為は禁止されています!」

条例には罰則(20万円以下の罰金)も定められています。さらに。持ち去り行為を防止するために、

  • 資源ごみの収集日には「熊本市資源物等持ち去り防止指導業務嘱託員」が早朝パトロールを行う
  • 持ち去り行為があった場合には、注意・指導を行う
  • 悪質な持ち去り行為者に対しては禁止命令を行う
  • それでも従わない持ち去り行為者に対しては、刑事告発を行う(罰則:20万円以下の罰金)

などが決められているのです。「持ち去り行為を無くそう!」という強い意志を熊本市からは感じます。ちなみに、同様の条例を制定している自治体は多数あるようです。このような条例があること自体、全く知りませんでした。。。

法律では”保護すべき利益”が無いために防止することが難しい「空き缶の持ち去り行為」も、各地方自治体の条例によって防止することが出来るのです。そもそも条例が制定されるほどですので、多数の方々が空き缶の持ち去りに困っていたのでしょう。そうでなければ、条例など出来るはずがありませんので。

資源物は売れます。空き缶も当然売れます。売却価格には相場があるようですが、空き缶1㎏で100円前後になるようです。350ml缶が約15g/1缶なので、1㎏集めるには”67缶”集める必要があります。「100円=67缶」なので、1,000円稼ぐには670缶集める必要があります。

罰則を受ける可能性を鑑みても、割に合う仕事であるとは到底思えないのですが…

最後までお読み頂きましてありがとうございました。

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