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Q.

中古戸建ての売却を不動産会社に依頼をしたら、インターネットなどに広告を出すので費用が30万円かかると言われ請求されました。支払わなければいけないのでしょうか。

一般的に必要とされている程度の広告に関する費用は、営業経費としての

報酬の範囲に含まれているとされていますので支払う必要はありません。

 

そのような費用を請求してくる不動産会社に大事なご自宅の売却を任せる必要はありません。

他の不動産会社に再度売却を依頼されたほうが良いでしょう。

ポイント1
依頼者の特別な依頼に基づかない広告費を宅建業者が請求した場合、
その宅建業者は宅建業法違反となり、行政処分の対象となります。
(宅建業法第46条2項)
ポイント2
一方で依頼者の特別な依頼があり通常の報酬の範囲に含むことが難しいほど
多額の費用を要する場合には、宅建業者からの請求に基づき支払う必要があります。
ポイント3
中には、通常の報酬の範囲の広告を出しているにも関わらず報酬を請求してくる
悪質な宅建業者もいますのでご注意ください。
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