告知義務の有無を判断する基準が『心理的瑕疵(欠陥)に該当するかどうか』であるため、一概にこの場合には告知義務があるという事は言えません。
一般的に心理的瑕疵とは『そのような情報を事前に知っていれば購入及び賃貸しなかった』という考え方になるとは思いますが、最終的な判断は裁判所に委ねることになるでしょう。
例えば過去に火災があった物件において、Aさんは全く気にしないが、Bさんは事前に事情を知っていれば賃貸借契約をしなかったということもあります。
個人的な事情や考え方を考慮した上での判断が必要となりますので、裁判所の判断に委ねるのが妥当であると考えます。
個人的な事情や考え方を考慮した上での判断が必要となりますので、裁判所の判断に委ねるのが妥当であると考えます。
心理的瑕疵の具体例としては、
①自殺や殺人
②火災や事件事故
③周辺に嫌悪施設がある
などが挙げられます。
①自殺や殺人
②火災や事件事故
③周辺に嫌悪施設がある
などが挙げられます。