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Q.

購入したい中古マンションがあり購入申込書も提出しました。その翌日に不動産会社から連絡があり「今朝、購入する方が決定しました」と連絡を受けました。購入申込書を提出していたのにどうしてこのような事になるのでしょうか。

購入申込書は、あくまで『購入の意思表示を書面にしたもの』であり契約自体とは関係がありません。

 

そして契約ではありませんので法的拘束力も生じません。

 

不動産会社の対応方法に問題があるかどうかは別として、他の方への売却が決定したという話も特段問題はないと思慮します。

ポイント1
申込書を提出する際に申込金の支払いを求められる場合があります(おおよそ10万円前後)。
今回のご相談内容のように不動産会社から断られた場合、また自ら申込の撤回を行った場合にも申込金は返還されます。
ポイント2
『仮契約』という言葉を巧みに使用し、『申込』を装いながら『契約』をさせようとする悪質な業者が少なからず存在します。
この場合こちら側としては『申込金』として支払ったはずのものが『手付金』と解されてしまい、申込の撤回をしても返還されないという事態になりかねませんのでご注意ください(『手付解除』と見なされてしまいます)。
ポイント3
一般的に申込金は売買契約と同時に手付金に充当されます。そして申込金を支払った際には預かり証を発行してもらうように心がけましょう。
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