『専属専任媒介契約』
依頼者が他の不動産会社に重ねて媒介を依頼することができない契約であり、依頼者が自ら見つけてきた相手方と直接売買をすることもできません。
『専任媒介契約』
依頼者が他の不動産会社に重ねて媒介を依頼することができない契約であるが、依頼者が自ら見つけてきた相手方と直接売買することができる契約です。
『一般媒介契約』
依頼者が他の不動産会社に重ねて媒介を依頼することができる契約であり、依頼者が自ら見つけてきた相手方とも直接売買することができる契約です。
『明示型』と『非明示型』があります。
『専属専任媒介契約』及び『専任媒介契約』では契約の有効期限が最大で3ヵ月となっております。
『一般媒介契約』では有効期限はとくにありません。
金額よりもスピード重視の売却を希望されているのであれば『専属専任媒介契約』及び『専任媒介契約』、
じっくりと納得のいく価格で売却を希望される場合には『一般媒介契約』がよいのではないでしょうか。
『一般媒介契約』では有効期限はとくにありません。
金額よりもスピード重視の売却を希望されているのであれば『専属専任媒介契約』及び『専任媒介契約』、
じっくりと納得のいく価格で売却を希望される場合には『一般媒介契約』がよいのではないでしょうか。
『専属専任媒介契約』の場合には、自ら買主を見つけてきても必ず契約をした宅建業者を間に入れないといけません。
要は自ら見つけたのに仲介手数料を支払わなければいけないのです。
宅建業者にはメリットがありますが、売主にはデメリットがある契約形態となります。
要は自ら見つけたのに仲介手数料を支払わなければいけないのです。
宅建業者にはメリットがありますが、売主にはデメリットがある契約形態となります。