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Q.

要介護状態の父が所有しているマンションを売却したいのですが、どのような手続きが必要なのでしょうか。

様々な状況によって自ら法律行為が出来ないと判断された場合には『成年後見人制度』を利用することになるかと思います。

 

また、『非居住用不動産』と『居住用不動産』で売却するための手続きが異なります。

 

今回のご相談内容は不動産の分野というよりも法律の分野となりますので、弁護士等法律の専門家にご相談ください。

 

当サイトでも法律の専門家をご紹介することは可能です。下記お問い合わせフォームよりご相談ください。

ポイント1
『非居住用不動産』の場合には、成年後見制度により成年後見人に選任された人の判断でこれを処分することができます。
(※処分ができる場合とは、その処分が成年被後見人にとって『必要』かつ『相当』の場合に限られます)
後見監督人が選任されている場合には、処分に際しては後見監督人の同意を得る必要があります。
ポイント2
『居住用不動産』の場合には、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
後見監督人が選任されている場合には、処分に際しては後見監督人の同意を得る必要があります。
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