『コンサルティング料』という不透明な費用がどのような業務の対価として請求されているのかは分かりかねます。
1つだけハッキリと言えることは、媒介契約上の仲介手数料以外に報酬を支払う必要はない!、という事です。
仲介手数料の上限以上の報酬を名目を変更して請求することは、宅建業法に違反する可能性があります。
はっきりと「コンサルティング料は払いません」と断りましょう。
はっきりと断った上でなおしつこく請求が来るようであれば、不動産業を管轄する都道府県の部署に相談をしましょう。