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Q.

新築分譲マンションの手付金を支払う予定なのですが、手付金を支払った後に売主の不動産会社が倒産したら手付金は返ってこないのでしょうか。

買主の売主に対する手付金の支払い後物件の引き渡しまでに、売主の倒産等の事情により買主への物件の引き渡しが出来ない場合に手付金等を返還する制度の事を『手付金等の保全措置』と言います。
 
未完成物件
売買代金の5%を超える金額、又は1,000万円を超える金額
完成物件
売買代金の10%を超える金額、又は1,000万円を超える金額
 
上記に該当する手付金等を支払った場合には保全措置が義務付けられていますので、売主の倒産等があっても手付金は返還されます。
※上記に該当しない場合には手付金等は返還されない可能性がありますのでご注意ください。
 
上記に該当する手付金等支払う場合には、「保証証書」や「保険証券」等と引き換えに支払うようにしてください。それらの書面が無いと保全措置に該当していても返還されない可能性があります。
ポイント1
この『手付金等保全措置』が適用されるのは、
売主=宅建業者
買主=一般消費者
の場合に限りますのでご注意ください。
ポイント2
『手付金等』とは、契約締結日以降物件引渡し前に支払われる金銭で、最終的に売買代金に充当される金銭の事です。名目が手付金ではなくても前述の要件に当てはまる金銭は保存措置の対象になります。
ポイント3
物件の引渡し前であっても、買主名義の所有権移転登記、所有権保存登記をした場合には
保全措置を講じる義務はありませんのでご注意ください。
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