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Q.

中古物件購入のため売買契約を結び手付金を支払いました。この度家庭の事情により契約を解除することとなってしまい、その旨を仲介業者に伝えたところ「手付金は戻ってこない」と言われました。手付金の額も大きいので戻ってこないと困るのですが、なぜ戻ってこないのでしょうか。

手付金には『解約手付』としての性格があります。

契約の相手方が契約内容の履行に着手するまでは、

 

買主⇒手付放棄

 

売主⇒手付倍返し

 

により理由の如何を問わず契約を解除できるというものです。

 

今回のご相談内容である売買契約締結後履行の着手前に買主の家庭の事情で契約を解除するということは、まさに手付解除に該当します。

手付解除ということになれば手付金は放棄したことになりますので戻ってきません。

ポイント1
もし手付金が返還されないと生活に大きな支障が出てしまう、という事であれば一度売主さんに相談をされてみても良いかもしれません。
可能性は低いですが、返還(全部若しくは一部)に応じてくれるかもしれません。
ポイント2
契約締結前の手付解除を視野に入れた対策として、手付金の額を少額にしておくという方法もあります。解除を前提にするというのはおかしな話ですが、念には念を入れるという意味では検討に値する方法であると思います。
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