退去してほしいからといって賃借人を退去させることはできません。
賃貸人側が賃借人に退去してもらうには(普通賃貸借の更新を拒絶するのには)大前提として
賃貸人側に建物利用の『正当事由』が必要となります。
※賃借人側に落ち度はないが、賃貸人側からの申し出通り契約を終了させることが
適当である場合の理由が『正当事由』です。
借地借家法では、
・貸主が建物を必要とする事情
・賃貸借に関する従前の経過
・建物の利用状況
・建物の現況(老朽化等)
・貸主の立ち退き料の提示
上記が正当事由の有無を判断する基準となっておりますが、ここで正当事由ありと判断されたとしても立ち退きが認められるとは限りません。
あくまで賃貸人と賃借人の状況を総合的に判断してどちらにより正当事由があるかどうかという比較衡量にて立ち退き要求の是非は判断されます。
生活の基盤が出来上がっている賃借人にとっては、賃貸人に正当事由が認められるから出ていけと言われても困りますよね。
立ち退きに関する問題は法律的な要素が非常に強い分野です。弁護士等の法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
賃貸人の正当事由が弱い、若しくは賃借人と同程度という場合には「立ち退き料」の支払いを条件として正当事由が認められることがあります。『立ち退き料の支払いは賃貸人の正当事由を補うもの』という考え方もあるようです。
立ち退き料に関しては「家賃の〇か月分」という相場はありません。
あくまで個々の賃借人の様々な状況を考慮した上で決定されるものです。
インターネットサイトには「立ち退き料の相場」という形で掲載されていることもありますが、相場などというものは無いという認識を持ちましょう。立ち退き料に法律的な根拠はもちろんありません。
あくまで個々の賃借人の様々な状況を考慮した上で決定されるものです。
インターネットサイトには「立ち退き料の相場」という形で掲載されていることもありますが、相場などというものは無いという認識を持ちましょう。立ち退き料に法律的な根拠はもちろんありません。