下記に「越境」に関する一般的な考え方を記載しますので、ご参照下さい。
建物に関して
『建物を築造する場合には、境界線から50㎝以上の距離を保たなければならない』
(民法234条1項)
『前項の規定に反して建築しようとするものがあるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手したときから1年を経過し、又は建築が完成した後は損害賠償の請求のみすることができる』
(民法234条2項)
簡単に言い換えると
『境界線から50cm以上離して建築してください。離さない場合には工事をやめさせますよ。建物が完成したのならば、お金で解決しましょう。』
建物の窓、縁側に関して
『敷地境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことができる窓又は縁側、ベランダを設けるものは、目隠しを付けなければならない』
(235条1項)
簡単に言い換えると
『境界線から1m未満に窓などを作った場合にはこちらが見えないようにちゃんと目隠しを付けてください。』
木の枝に関して
『隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる』
(233条1項)
『隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる』
(233条2項)
簡単に言い換えると
『木の枝が境界線を越えている場合は切ってくださいとお願いできます。木の根が境界線を越えている場合には勝手に切ってもよいですよ。』
以上が越境に関しての一般的な考え方になるかと思います。