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Q.

私の父が、父の友人が賃貸マンションを借りる際の連帯保証人になっていたようなのです。この度父が亡くなりました。その後、父の友人が借りている賃貸マンションの管理会社から、父の友人が賃料を滞納しているので支払ってほしいと連絡がありました。連帯保証債務も相続の対象になるのでしょうか。

ご相談者様がお父様の相続を放棄していない限り連帯保証債務も相続されます。

よって管理会社の要求は正当なものであるという考え方が一般的です。

 

ただし今後もことも考えるのであれば、お父様のご友人に別の連帯保証人を立てて頂くか、若しくは連帯保証人の代わりに他の担保を提供していただく等の交渉をされた方がよろしいかと思います。

ポイント1
連帯保証人としての地位を相続しないもっとも簡単な方法は『相続放棄』です。
しかし、相続放棄の場合には連帯保証人のようなマイナスな相続だけではなく資産などの
プラスの相続も放棄してしまうことになりますので注意が必要です。
また相続放棄は相続開始から3か月以内と期限があります。
その間に相続におけるプラス要因とマイナス要因をしっかりと調べ上げる必要があります。
ポイント2
今回のご相談においては、本当に連帯保証債務が相続対象になっているかどうかを
契約書を探して確認しましょう。
契約書が見当たらないが請求が来た場合には、請求元に契約書の写しを見せてもらうよう
要求しても良いでしょう。
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