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Q.

不動産の遺産分割協議を行う予定なのですが、相続人全員が顔を合わせて協議を行わなければいけないのでしょうか。

まず遺産分割とは、相続の開始により共有状態になっている遺産をそれぞれの相続人の単独所有にするものです。

 

そしてそのための相続人による話し合いが遺産分割協議となります。

 

遺産分割協議自体は相続人の方が全員集合して顔を合わせて協議を行わなければいけないという事はありません。

例えば電話やメール、郵便物等のやり取りでも可能です。

 

重要な点は『相続人の方全員が了承する』ということなので、相続人の中のどなたかが作成された遺産分割協議の案を他の相続人の方々全員が了承するという形でも問題はありません。

 

最終的には全相続人で了承した内容の遺産分割協議書を作成し、全員自著の上実印にて押印を行います。

※不動産の遺産分割を行う上で遺産分割協議書は必須となりますのでご注意ください。

ポイント1
ちなみに遺産分割の方法としては
遺言
遺産分割協議
調停
審判
裁判
下に行けば行くほど、遺産分割が難航している場合に取るべき方法であると考えていただいて良いでしょう。
ポイント2
遺産分割の効力は相続開始時に遡ります。つまり、遺産分割により相続財産を承継した人は相続開始時から所有者と見なされます。
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