境界についての紛争を解決する方法としては下記の手段が考えられます。
『境界不明の場合の境界鑑定』
そもそも境界杭などが不明で争いが起きている場合の解決方法。土地家屋調査士等に依頼をし、境界を確定してもらう。
『筆界特定制度』
法務局の行っている制度。土地の所有者の申請に基づき、その土地が登記された時の境界について公的機関が調査を行い明らかにする制度。裁判手続きよりも費用の負担が少なく早期解決が図られる。
『境界確定訴訟』
裁判所の判断に委ねる制度。合わせて所有権確認訴訟を提起する必要がある。費用負担も大きく2年以上の期間がかかってしまう場合もある。
訴訟になってしまうと費用も期間も膨大にかかってしまいます。
できるだけ裁判手続きになる前に争いを収めることをお勧めします。
境界で問題が起きる際によく出てくる『筆界』『所有権界』という2つの単語の意味を簡単に記載します。
『筆界』
土地の区画を示す線(公法上の境界)
分筆や合筆等の登記によらなければ、筆界を変更することはできない
『所有権界』
所有権の範囲を示す線(私法上の境界)
所有者間の合意などによって、変更することができる
(法務局HPより抜粋)
通常、『筆界』『所有権界』は一致しますが、土地の一部の所有権を取得したが登記をしていないなどの理由により両者が一致しない場合もあります。
『筆界』
土地の区画を示す線(公法上の境界)
分筆や合筆等の登記によらなければ、筆界を変更することはできない
『所有権界』
所有権の範囲を示す線(私法上の境界)
所有者間の合意などによって、変更することができる
(法務局HPより抜粋)
通常、『筆界』『所有権界』は一致しますが、土地の一部の所有権を取得したが登記をしていないなどの理由により両者が一致しない場合もあります。